狭小住宅の契約約款について
- 狭小住宅の契約。契約約款
- 狭小住宅の契約と重要事項説明
- 狭小住宅の契約と庇護担保
- 狭小住宅の契約とローン
- 狭小住宅の契約とアフターサービス
- 狭小住宅の契約とクーリングオフ
狭小住宅の契約書・契約約款について
狭小住宅を含む住宅の契約約款
狭小住宅を含む住宅の契約約款チェック
狭小住宅を買う場合、契約約款はスミからスミまで目を通さないといけません。
売買契約書の本体で記述しきれない約束事は、すべて契約約款に盛り込まれます。
問題なく狭小住宅契約が履行されるよう売り手・買い手双方の権利・義務が詳細に記述されていて、
この中身のしっかり度こそ、失敗のない狭小住宅契約に直結しているといえます。
契約約款は小さい文字がぎっしり並んでいて正直いって読む気がそがれますが、
この書類はどの項目をとっても重要でないものはありません。狭小住宅契約当日に見たのでは絶対にチェックしきれない。
今日小銃タ飼うの契約の際には、重要事項説明書と同じく事前に入手してじっくり目を通しておくことが大事です。
契約約款の中でも重要な事柄のポイントを整理しておきましょう。
狭小住宅の契約書・契約約款のチェック
狭小住宅を含む住宅の契約約款をよく確認すること
狭小住宅の契約・手付金の額と支払い時期
不動産業者が売り主の場合は代金の20%以下と決められていて、それ以上は違法です。
契約書を取り交わしたときに支払うよう取り決めるのが一般的です。
狭小住宅の所有権移転登記の時期
所有権移転登記および狭小住宅の引渡し時期は、買い主が代金を全額支払ったときに同時に行うのが一般的です。
ただし、公的ローンを利用するときは順序が異なる場合があるので、その旨を取り決めておく必要があります。
抵当権等の抹消
契約した狭小住宅に抵当権、質権、賃借権などがついているときは、所有権移転登記のときまでにそれらを抹消
しておくことを取り決めておきます。
公租公課の分担
狭小住宅を手に入れると、固定資産税が加算され、支払う義務が生じます。
固定資産税や都市計画税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
したがって年の途中で買う場合は、税金の分担方法を取り決めておきます。
解約に関する事項一契約不履行
新築や注文住宅では考えにくいことですが、引き渡さない、支払いをしないなど)の場合に解約できる旨を取り決めます。
手付金などすでに支払った金銭の扱いも取り決めておくことが大事。
通常、手付金は買い主の都合で解約するときは返還されず、売り主の都合で解約するときは倍返しです。
損害賠償
契約解除の条項と同時に、契約違反に対する損害賠償額も取り決めておきます。
引 渡し時期が約束より延びたときなど、可能なかぎり細かく取り決めておく。
ただし、この損害賠償は売り主の側にも請求権があり、宅建業法では代金の20%以下まで認 められています。
住宅ローン条項
ローンが受けられなくなったとき、契約を白紙に戻して手付金等も戻す旨の取り決めをします。
ローンを利用するときはこの条項が必須です。
地元の仲介業者が中に入っていたり、地元の売主直売であればこのような条目はキチンと提示し説明してくれるはずです。
Copyright (C) 2007 狭小住宅の契約 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。