狭小住宅の瑕疵担保について
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狭小住宅の瑕疵担保責任期間について
狭小住宅の瑕疵担保のチェック
狭小住宅の瑕疵担保責任期間を知っておきましょう。
瑕疵とは住宅に欠陥があることをさす。狭小住宅は完成すると主要な構造部分はほとんど隠れてしまいます。
雨漏りや内側が濡れるような瑕疵があれば別ですが、見えない場所でもそこに欠陥があるかどうかは、
よほどのプロでも見つけるのは容易でありません。
請負に関しては木造5年、その他は10年間、瑕疵に対して保証責任を負うと民法では定められています。
瑕疵担保責任とは、わかりやすく解釈すると、作った側が無料で直す責任のことをいいます。
その期間は10年か5年というわけなのです。ところが現実の契約では狭小注文住宅でも、
作った側に故意や過失がなければ2年程度というのが大部分です。
発見してから1年以内に請求するか、特約するときは引渡しから2年以下にしてはならないとしかなっていなくて、
実際にはこの決まりがそのまま契約書にうたわれているのが実情です。
狭小住宅の瑕疵担保責任期間とアフターサービスについて
狭小住宅の瑕疵担保責任期間とアフターサービスのチェック
瑕疵があっても法律に裏づけられた担保責任期間はなぜか短く、アテにできない。
それを補う上でも各社独白のアフターサービスが別に設けられているのです。
アフターサービスも狭小住宅の販売戦略の一つになるのです。
主要構造部分10年や、その他2年などのように無償で補修をすることが約束されます。
狭小住宅施工を続ける上で安定した客をえるのに不可欠なのです。
契約を前にして責任期間を延ばすよう交渉することは可能です。
とくに売買契約の時点ではその保証内容を把握するのは難しい。
最初からアフタ−サービスのしっかりした業者を相手にするのが現実的なやり方といえよう。
狭小住宅契約にあたっては、納得できるアフターサービスの期間や内容がきっちり盛り込まれているかどうかを
あなた自身の目で確認して書類を取り交わすべきです。
新築住宅は住宅品確法で保証期間がアップします
住宅品確法が施行され、建てても買っても基本構造部分の瑕疵担保期間が10年、補修や賠償の請求ができるようになった。
売買契約で補修不能のときは契約解除も可というように法律が変わりました。
もちろん分譲業者から買った建売住宅やマンションも対象で、
1〜2年だった保証期間が10年間に延び、弱者を守る法律として確立されました。
瑕疵担保責任期間を20年に特約すれば基本構造以外も含めて延長できるようにもなりまっているようです。
新築住宅だけが対象になっているということです。
狭小住宅を含めた中古住宅は対象外なので、そちらは従来どおり各業者のアフターサービスに期待するしかありません。
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