狭小住宅のクーリングオフについて
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狭小住宅のクーリングオフについて
狭小住宅の契約の解除・クーリングオフ
クーリングオフとは、文字どおり冷却期間を置いて契約を解除することを言います。
頭を冷やして冷静に考えたらやっぱり狭小住宅をやめよう、などという場合に契約を白紙に戻せる制度です。
通販や訪販、呼び込みセールスなどに悪質な押しつけ販売が続出したことから、クーリングオフ制度が生まれました。
不動産の取引でも押しかけ営業などが横行したため、クーリングオフ制度が導入されています。
ただし、当然ながらクーリングオフはいつでもどんな場合でもできるわけではない。
買う側の一方的な理由でのクーリングオフは効きません。一定の条件をしっかり覚えておくことが重要です。
クーリングオフ制度が利用できる条件2つの条件が揃っている場合のみクーリングオフ制度が使えます。
売り主が不動産業者であること
申込みや契約の場所が業者の事務所でないこと。
狭小住宅のクーリングオフとは?
狭小住宅の契約の解除・クーリングオフの条件
契約する場所も大事な要素になります。
相手が業者の営業マンで、契約場所が分譲地のテントなどという場合にクーリングオフが適用されます。
このほかに業者の事務所でない場所とは、狭小住宅販売サイドと落ち合った喫茶店や狭小住宅買主の自宅、
あるいは途中のクルマの中などを指す。
要するに、セールスマンが 夜討ち朝駆けで自宅にやってきて契約を強いるといったことに配慮しています。
国民生活センターなどに多く苦情が寄せられている模様です。
こうして半強制的に契約させられたケースなどが典型的なクーリングオフ の対象でしょう。
そうした場所であっても、自分のほうから業者に指定の場所に来てもらったという場合は対象になりません。
また、仮設テントは事務所とは認められませんが、狭小住宅のモデルルーム、
分譲地にきちんと設営された販売センターなどは事務所として認められ、適用の対象にならないので注意が必要です。
業者から説明がなければクーリングオフ対象外になります。
クーリングオフ制度が適用される契約のときは、業者はその旨の説明をしなければならず、
またクーリン グオフの内容を記載した文書を渡さなければならない義務がある。
説明も文書もないときはクーリングオフの対象にならないと理解しておこう。
場所が微妙なときや気持ちがあやふやなときは、あなたのほうからクーリングオフの是非を確認することをお勧めします。
クーリングオフは、文書を受け取った日から8目以内に書面を送ることで契約を解除することができ、
申込み金や手付金は全額返還されますが、8日を超えると解除できなくなる特性を持っています。
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